マイナンバーコラム vol.4
民間、自治体、独立行政法人、国立大学等でのマイナンバー収集(3/3)
~ 効率的な収集と広がる利用 ~
マイナンバーの収集には明確な収集期限はありません。
マイナンバーは集めるのが目的ではなく、利用するのが目的です。
「何に利用するか?」ここからマイナンバーの収集期限を設定し、利用するまでに漏れがないよう、着実な収集を行う必要があります。
1. 何に利用できるのか?
マイナンバーの利用範囲は、「社会保障」「税」「災害対策」の3分野です。
例えば・・・
①「社会保障」分野の例
雇用保険の資格取得届・資格喪失届に記載されます。これにより個人を正確に把握することができるため、失業時に支給される給付など、給付の適正化に役立ちます。
②「税」分野の例
給与所得などの源泉徴収票(税務署提出分)、報酬の支払調書などに記載されます。これにより住民税の課税計算などで利用され、正確な計算と課税の平等性を確保します。
③「災害対策」分野の例
被災者生活再建支援金の支給に関する事務などに利用します。これにより被災者を正確に把握し、迅速な支援が期待されます。
2. いつまでに収集するのか?
マイナンバーの収集時期は、マイナンバーの利用時期と収集対象者によって異なります。
①マイナンバーの利用時期
例えば、税務当局への支払調書の提出は1月末までに必要です。こうした期限が決まっているものに対しては、期限から起算して収集計画をたて、着実に収集を行っていけますので、慌てなくても大丈夫です。また、雇用保険の資格取得・資格喪失届といったものは随時発生しますので、早いうちに収集を行う必要があるのかもしれません。
②マイナンバーの収集対象者の雇用形態
正規職員や正規従業員であれば、退職などがない限り収集期間も長めに設定して対応することが可能です。注意が必要なのは、短期間契約の職員や従業員など、二度と会えなくなるかもしれない非正規雇用者です。こういった場合は、数少ない機会を逃さずスピーディに収集する必要があります。
つまり、マイナンバーの収集時期は、利用時期と収集対象者によってスピード感が異なりますので、確実に収集できるよう、さまざまな収集手段を検討しておくことが大切です。
3. 効率的な収集をするには?
マイナンバーの収集が始まっていますが、部署ごとに収集していませんか?
また、来年度以降の収集対象者を洗い出せていますか?
外部講演者や理事など、常に支払いが発生していない外部者や非正規雇用者のマイナンバーを部署ごとに収集している場合、同一の収集対象者に対し、同じ支払者から複数の依頼が発生することがあります。
また、年度が変わった場合に、前年度にマイナンバーを収集した対象者に対しても再度収集を行ってしまっていませんか?
上記のように、同じ収集対象者に対して重複した収集依頼とならないよう、収集依頼の前に対象者の名寄せを行い、精査する必要があります。
急がばまわれ!です。
効率的なマイナンバー収集には、対応窓口の1本化と収集対象者の精査が必要です。
4. 広がるマイナンバー利用について
平成27年9月3日に「改正マイナンバー法」が衆議院本会議で可決、成立し、マイナンバーの利用範囲が拡大されることになりました。
例えば、金融機関の預金口座番号とマイナンバーを結び付けて管理するなど、政府は平成30年からは任意で紐付けを開始し、平成33年以降で義務化を検討しています。これにより、預金や資産を国が把握しやすくなり、脱税や年金の不正受給防止が期待されています。
また、マイナンバー法施行後3年後くらいを目途に、民間での利用も含めて検討を進めていく方針が提示されており、病院での予防接種の受診状況の確認が可能になるなど、事務手数の簡略化が実現する見込みです。
マイナンバー利用が広がることによって便利な世の中になっていく反面、大切なマイナンバーが漏えいしやすい状況になりかねません。マイナンバーの収集だけでなく、マイナンバーの管理にも目を向け、暗号化、パスワードによる秘匿処理、紙文書などの保管、廃棄方法など・・・しっかりとした対策が取られているか、常に安全対策を怠らないことが重要です。
~ 引っ越しなどで住所が変わる場合 ~
通知カードの記載事項変更のお手続きが必要になります。
今回のコラムでご説明した効率的な収集方法については、弊社サービスにて対応方法をご提示できます。
ご興味のある方は、こちらからお問い合わせください。
お問い合わせいただいた方にマイナンバー収集に関する説明冊子をお送りします。